自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方式の使い分け

遺言書を作成する目的

 

遺言書を作ったのに無効になったり使えなかったりして困ったことはありませんか?遺言なので困ったことがあったのを他人から聞いただけだと思います。

 

争族などとよく言われていますが実感としてはなかなか持てないのが普通でしょう。子供達がお互いに裁判まで起こして争い、それっきり不仲な関係になることなど想定はしていません。

 

まして家族がふたつに割れて争うなどという相族の関係になるということは財産があることでかえって家族が不幸になってしまします。

 

被相続人の配偶者が非常に冷遇されてしまって不幸な境涯になるのはこういう相族から始まります。

 

男の子にしろ女の子にしろ成人したら結婚して家庭を持っていることが多いでしょう。その配偶者は結婚するまでは他人同士だったわけですし今の社会で余程成功そていなければ経済的な問題を抱えています。

 

そのお子様の教育費や自宅の住宅ローンなどかなりの負担を負っているのが普通です。それが相続によってある程度のまとまった金額の収入が入ってくれば当然権利主張してくるものなのです。

 

仲がいい関係の兄弟姉妹であってもそんな気持ちのすれ違いが起きてきます。ましてお互いに疎遠な関係の兄弟姉妹であれば要求は厳しくなって当然なのでしょう。

 

それを兄弟姉妹間の争いにしたくないからこそ将来も仲良くやっていって欲しいからこそわざわざ遺言書を残すわけです。

 

それに残された配偶者も家族から孤立せずにすみます。せめて住居ぐらいは保証してあげたいものです。

 

そこで自筆証書のデメリットが問題になってきます。簡単に作成できるし費用も掛からないのですから自筆証書遺言に人気があるのは当然なのでしょう。

 

ただ、これがこじれたケースだと有効無効で相続人の間で裁判が起きてしまうこともあります。遺言書が裁判所で有効と認定されたところで意味がないことも多いのです。訴訟まで起こして争った間柄が将来的に仲良くできるかは疑わしいでしょう?

 

勝ったといっているのは遺言書どおりの権利を認められた立場です。財産をもらえたということが勝ちなのは割り切れないものがあります。なぜなら負けた方は二度と顔も見たくない関係性になってしまうからです。

 

これは遺言書を残した立場の人間の望むところとは遠くかけ離れてしまっています。

 

それにこの自筆証書の遺言書は不備があってそのまま不動産を移転する時に使えないこともあります。その場合は相続人全員の協議が必要になってしまいます。これではなにをやっていたのかわからなくなります。